OTO番号 569 各省庁番号 警−17
受付日付 平成10年3月16日 受付省庁 経済企画庁
担当省庁 警察庁 関係法令 道路交通法
道路交通法施行令
道路交通法施行規則
苦情申立者 駐日米国大使館
(代理申立)
輸入先
事例名 けん引免許取得に係る規制緩和
苦情の概要 (1)現行の普通自動車免許による被けん引車両の重量制限は750kgであるため、けん引型のトラベルトレーラー(通常2t程度)等をけん引するには別途けん引免許が必要となる。

(2)しかしながら、現行のけん引免許は被けん引車両の重量制限のないものが1種類存在するのみで、その取得に際しトラベルトレーラー等をけん引するのに必ずしも必要でない高度な運転技術の習得が求められる。

(3)したがって、例えば軽けん引免許と普通けん引免許の別を設けるなど被けん引車両の重量に応じた区分を創設すべきである。

処理内容  担当省庁から以下のとおり回答。

(1)けん引免許について被けん引車両の重量に応じた区分を設けることについては、区分ごとの運転適性、区分する合理性等を踏まえて検討することが必要であり、これらの事項についての調査の在り方について検討することとする。

(2)なお現在、上記調査の在り方について検討のため、都道府県警察におけるけん引免許の運転免許試験の運用状況、受験者の実態等に関する資料の収集に着手したところであり、今後、あわせて、軽量のトレーラー等による交通事故その他道路交通の実態について資料の収集を行う必要があると考えている。

処理状況 処理中 処理分類
備考 平成10年3月25日付文書にて回答。
平成10年5月20日付文書にて追加回答。