平成8(1996)年4月から適用されている、「キャンピング自動車の構造要件」です。
相模原の藤原さんが平成8年1月に東京トヨタから入手した公印付きの書類(のコピー)を見ながら、ひらが が手入力しました。原文通りにタイプしたつもりです。 誤字脱字などが無い事は一応確認しましたが、それを保証するものではありません。
HTMLで記述してあるため、改行位置や段落付けは原文とは異なって見えると思います。
本文中の[1]や[2]は、原文上ではいわゆる丸数字です。また、水の容積を示す「リットル」は、原文上では英小文字筆記体「L」の記号
で表記されています。どちらも、一般にコンピュータ上では機種依存文字になるため、ここではこのような表記にしました。
なお、本文書は全文の転載及び再配布を自由としますが、この前文(注意書き)と出典に関する情報は添えるようにして下さい。
平成5(1993)年7月に通達された、古い構造要件に関する資料を見たい方はこちら。
自 技 第 2 5 8 号 関東運輸局長 殿 自動車交通局技術安全部長 キャンピング自動車の構造要件について 「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(昭和35年9月6日付け自車第452号)中
キャンピング自動車に対する「別途定める構造上の要件」は別紙によることとし、
自動車の新規検査等において用途を定める際には平成8年4月1日から本通達によることとしたので了知されるとともに、
この旨関係の向きに周知徹底方お願いします。 |
別紙 キャンピング自動車の構造要件 特種用途自動車等の車体形状であるキャンピング自動車は、次の各号に掲げる構造上の要件を満足するものとする。 1 車室(隔壁により外気と遮断された乗車空間をいい、車輌の停止時に車体の一 部を拡大することによって車室を拡張することのできるものにあっては、車体を 床面とするものに限り当該部分を含むものとする。以下同じ。)内に居住することができるものであり、次の各号に掲げる要件を満足する就寝設備を有すること。 (1) 就寝設備の構造及び寸法
(2) 就寝設備の固定
(3) 就寝設備の座席兼用
(4) 就寝設備の定員 乗車定員の3分の1以上の人が就寝することができる就寝設備を有すること(端数は切り上げることとする。)。ただし、乗車定員2人又は3人の自動 車にあっては2人以上の就寝設備を有すること。 (5) 子供用就寝設備 (1)、(2)、(3)及び(4)の規定により就寝設備が2人分以上備えられている場 合は、(1)、(2)及び(3)の規定は子供用就寝設備について準用し、子供用就寝設備2人分をもって、就寝設備1人分とすることができる。この場合にお いて、(1)[2]の規定中「1.8m」とあるのは「1.5m」と、「0.5m」とあるのは「0.4m」と、 (1)[3]の規定中「0.5m」とあるのは「0.4m」と、「0.9m」とあるのは「0.8m」と読み替える。 2 車室内に次の各号に掲げる要件を満足する水道設備及び炊事設備を有し、車室内において当該設備を利用できるものであること。 (1) 水道設備 水道設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。
(2) 炊事設備 炊事設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。
(3) 水道設備及び炊事設備の固定 水道設備及び炊事設備は、走行中の振動等により移動することがないよう車 体にボルト等により確実に固定されていること。ただし、水道設備及び炊事設備の設置場所が他の部位と明確に区別できる等専用の設置箇所を有するも のについては、取り外すことができる構造のものでもよい。 3 運転者席を最大限利用した状態で運転者席の背あての後縁(背あての角度は設 計標準位置とする。)から前方にある範囲を除く車室の面積のうち、就寝設備、 水道設備及び炊事設備並びにそれらの施設を利用するために必要な場所の占める 面積(座席及び物品積載設備の占める面積を除く。ただし、1(3)の規定により 座席と就寝設備を兼用するものにあっては、当該就寝設備の占める面積の半分を 除くものとする。)の合計が2分の1以上あること。 |
Last updated: Apr.28th,1997 / Feedback:
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