キャンピングカーの構造要件

平成8(1996)年4月から適用されている、「キャンピング自動車の構造要件」です。

相模原の藤原さんが平成8年1月に東京トヨタから入手した公印付きの書類(のコピー)を見ながら、ひらが が手入力しました。原文通りにタイプしたつもりです。 誤字脱字などが無い事は一応確認しましたが、それを保証するものではありません。

HTMLで記述してあるため、改行位置や段落付けは原文とは異なって見えると思います。
本文中の[1]や[2]は、原文上ではいわゆる丸数字です。また、水の容積を示す「リットル」は、原文上では英小文字筆記体「L」の記号 で表記されています。どちらも、一般にコンピュータ上では機種依存文字になるため、ここではこのような表記にしました。

なお、本文書は全文の転載及び再配布を自由としますが、この前文(注意書き)と出典に関する情報は添えるようにして下さい。

平成5(1993)年7月に通達された、古い構造要件に関する資料を見たい方はこちら。


自 技 第 2 5 8 号
平成7年12月28日

関東運輸局長 殿

自動車交通局技術安全部長

キャンピング自動車の構造要件について

「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(昭和35年9月6日付け自車第452号)中 キャンピング自動車に対する「別途定める構造上の要件」は別紙によることとし、 自動車の新規検査等において用途を定める際には平成8年4月1日から本通達によることとしたので了知されるとともに、 この旨関係の向きに周知徹底方お願いします。
 なお、平成8年3月31日までにキャンピング自動車として登録を受けたことがある自動車 又はキャンピング自動車として車両番号の指定を受けたことがある自動車に対する取扱いは、 従前の例によることができることとする。

 

別紙

キャンピング自動車の構造要件

 特種用途自動車等の車体形状であるキャンピング自動車は、次の各号に掲げる構造上の要件を満足するものとする。

1 車室(隔壁により外気と遮断された乗車空間をいい、車輌の停止時に車体の一 部を拡大することによって車室を拡張することのできるものにあっては、車体を 床面とするものに限り当該部分を含むものとする。以下同じ。)内に居住することができるものであり、次の各号に掲げる要件を満足する就寝設備を有すること。

(1) 就寝設備の構造及び寸法

  • [1] 就寝部位の上面部は水平かつ平らである等、人が十分に就寝できる構造であること。
  • [2] 就寝部位は1人につき長さ1.8m、幅0.5m以上の連続した平面を有 すること。
  • [3] 1人当たりの就寝部位ごとに、就寝部位の上面部から上方に0.5m以 上の空間を有すること。ただし、就寝部位の一方の短辺より就寝部位の長手方向に対し、0.9mの範囲までにあっては就寝するために必要な空 間があればよい。

(2) 就寝設備の固定

  • [1] 就寝設備は走行中の振動等により移動することがないよう車体に確実に 固定されていること。
  • [2] 就寝設備を格納できる構造のものは、格納した状態で走行中の振動等により移動することがないよう確実に格納できること。

(3) 就寝設備の座席兼用

  • [1] 座席が就寝設備になることを前提に設計されている場合又は座席上にマ ットを載せる等により平面を作り就寝設備とする場合に限り、就寝設備と座席を兼用することができる。ただし、運転者席(運転者席と並列にある 座席を含む。以下同じ。)は、(3)[2]の場合を除き就寝設備と兼用することはできない。
  • [2] 運転者席と就寝設備を兼用する場合は、運転者席と兼用する就寝設備を 就寝設備にした状態で走行することのできない構造の自動車でなければならない。
  • [3] (3)[1]の場合を除き座席が平らになることをもって就寝設備としてはならない。

(4) 就寝設備の定員

乗車定員の3分の1以上の人が就寝することができる就寝設備を有すること(端数は切り上げることとする。)。ただし、乗車定員2人又は3人の自動 車にあっては2人以上の就寝設備を有すること。

(5) 子供用就寝設備

(1)、(2)、(3)及び(4)の規定により就寝設備が2人分以上備えられている場 合は、(1)、(2)及び(3)の規定は子供用就寝設備について準用し、子供用就寝設備2人分をもって、就寝設備1人分とすることができる。この場合にお いて、(1)[2]の規定中「1.8m」とあるのは「1.5m」と、「0.5m」とあるのは「0.4m」と、 (1)[3]の規定中「0.5m」とあるのは「0.4m」と、「0.9m」とあるのは「0.8m」と読み替える。

2 車室内に次の各号に掲げる要件を満足する水道設備及び炊事設備を有し、車室内において当該設備を利用できるものであること。

(1) 水道設備

水道設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。

  • [1] 10リットル以上の水を貯蔵できるタンク及び洗面台等(水を溜めるこ とのできる設備をいう。以下同じ。)を備え、洗面台等にタンクより水を供給できる構造機能を有していること。
  • [2] 10リットル以上の排水を貯蔵できるタンクを有していること。
  • [3] 容易に使用することのできる位置にあること。

(2) 炊事設備

炊事設備とは、次の各号に掲げる要件を満足するものをいう。

  • [1] 調理台等調理に使用する場所で0.3m以上×0.2m以上の平面を有 すること。
  • [2] こんろ等により炊事を行うために必要な熱量を得ることができること。
  • [3] 火気等熱量を発生する付近は、発生した熱量により火災を生じない等十 分な耐火性を有し、窓、換気扇等により必要な換気が行えること。
  • [4] LPガス等の燃料を使用し、LPガス容器等の常設の燃料タンクを備え るものにあっては、燃料タンクの設置場所は室内と隔壁で仕切られ、かつ、車外との通気が十分確保されていること。
  • [5] [4]の燃料タンクについては、衝突等により衝撃を受けた場合に、損傷 を受けるおそれの少ない場所に取り付けられていること。
  • [6] こんろ等に燃料を供給するための燃料配管は振動等により損傷を生じな いよう確実に取り付けられ、損傷を受けるおそれのある部分は適当なおおいで保護されていること。
  • [7] 容易に使用することのできる位置にあること。

(3) 水道設備及び炊事設備の固定

水道設備及び炊事設備は、走行中の振動等により移動することがないよう車 体にボルト等により確実に固定されていること。ただし、水道設備及び炊事設備の設置場所が他の部位と明確に区別できる等専用の設置箇所を有するも のについては、取り外すことができる構造のものでもよい。

3 運転者席を最大限利用した状態で運転者席の背あての後縁(背あての角度は設 計標準位置とする。)から前方にある範囲を除く車室の面積のうち、就寝設備、 水道設備及び炊事設備並びにそれらの施設を利用するために必要な場所の占める 面積(座席及び物品積載設備の占める面積を除く。ただし、1(3)の規定により 座席と就寝設備を兼用するものにあっては、当該就寝設備の占める面積の半分を 除くものとする。)の合計が2分の1以上あること。


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Last updated: Apr.28th,1997 / Feedback:

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